Japan/彼の事情_ 그의 사정

일본 영주권 조건

미니몹 2019. 9. 21. 23:30


일본 영주권의 조건에 대해 정리해두고자 한다.

이 글의 작성 일시는 令和元年(2019) 9月이며, 일본 정부가 향후 영주권의 조건을 강화하거나 완화할 수 있으나 현 시점의 알려진 정보로만 기록한다.  한국어 번역본은 平成29年에 작성된 자료이기 때문에 소개하지 않는다.

일본어 원문 자료의 출처는 법무성(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50.html)이다.


永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)

1 法律上の要件

(1)素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。


영주권 가이드라인이 올 5월 31일 개정되었다.

1. 법률상의 요건의 (1)과 (2)는 기본적으로 생활이 매끄럽게 이루어지고 범죄 등 일본 사회의 불이익이 되지 않아야 한다는 내용이다.

(3)의 ア부터가 보통 생각하는 영주권의 기본(?)인데, 원칙상 10년 이상 계속해서 일본에 살고 있어야 한다는 내용이다.

본인이 고도인재로 분류되는 경우나 일본인의 배우자 정도(이외에도 일부 있으나 대부분의 외국인은 해당사항 없으니 생략)가 아니면 기본은 10년이라고 생각하면 OK. 


2 原則10年在留に関する特例


(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること

 ※「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照して下さい。 

(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること

(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア  「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ  3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令
 に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア  「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ  1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令
 に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

 

(注1)本ガイドラインについては,当面,在留期間「3年」を有する場合は,前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。

(注2)前記2(6)アの「高度人材外国人」とは,ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し,前記2(7)アの「高度人材外国人」とは,ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当する。


10년을 채우지 않고도 신청할 수 있는 예외에는 다양한 것이 있는데, (4)에 해당하는 사람은 사실상 거의 없다는 게 행정서사의 의견이다. (1)이 가장 현실적이고, 그게 아니면 (6)이다.


(7)은 80점 이상 요구하는 경우인데, 점수 계산식이 공개되어 있으니 한번 계산해보면 답 나온다. 

조금 과장해서 말하면 80점은 일본이 아닌 어느 선진국을 가도 환영받을 만한 사람이다. 


기본적인 조건은 위에 소개한 바와 같으며, 일본인의 배우자 등인 경우와 일반 취업비자(대졸 등)인 경우, 고도인재인 경우 등으로 나뉘고 준비해야 하는 서류도 조금씩 다르기 때문에 세부사항은 이 글에서 다루지 않기로 한다.