일본 국적법 일부조항 번역
昭和二十五年法律第百四十七号 国籍法 (出生による国籍の取得) 第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。 一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。 출생에 의한 국적 취득 제2조 아이는 다음 경우에 일본국민으로 한다. 1. 출생시에 부 또는 모가 일본국민일 때. (帰化) 第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。 2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。 第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。 一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。 二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。 三 素行が善良であること。 四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。 五 国籍を有せず、又は日本..
Japan/彼の事情_ 그의 사정
2021. 3. 17. 09:00